土地・家屋の名義はどうする?

 住宅ローンを借りる時に、併せて検討したいのが、共有名義の割合です。
 土地や家屋の名義の割合をどのようにすべきか、多くの方が迷われます。
相談を受けていると、「夫と妻それぞれ平等に、二分の一ずつにしたい」とか
「全部を世帯主である夫の名義にしたい」など、それぞれの家庭の考え方が
反映されていると感じます。
 ですが、共有名義の割合は、自由に決められるわけではありません。「そ
れぞれの負担に応じて、共有名義の割合が決まる」のです。

 具体的には、図1.のように、自己資金(本人の預貯金等)とそれぞれの両親
などからの贈与資金と住宅ローンの負担額の合計額が、全体の資金の何割
になるかで決めます。
 例えばAさんは、自己資金と親からの贈与資金と住宅ローンの負担が合計
2500万円となり、全体の資金3000万円に対して六分の五の割合になります。
 一方、妻であるBさんは専業主婦で収入がなく、したがって住宅ローンを借り
ることができません。今までの預貯金と両親からの贈与資金あわせて500万
円となりますから、共有名義の割合は六分の一になります。
 これを全部夫の名義にすると、妻から夫へ500万円の贈与があったものとみ
なされ、贈与税の対象になりますので気をつけましょう。

 共働きの夫婦の場合、特に共有名義の割合が大切になってきます。
住宅ローンをそれぞれが1本ずつ組むとか、一方が連帯債務者として同じように
住宅ローンを負担する場合に、ローンの負担額が共有名義の割合に影響してく
るからです。
 一般的には、収入割合に応じてローンの負担額を決めています。
 そして、共働き夫婦の共有名義のメリットとして、住宅ローン減税が夫婦それ
ぞれで受けられる点です。(負担割合に応じて)
 住宅ローン減税は、支払った税金が還付される仕組みです。ですから、いくら
共働きでも妻がパートなどで、所得税・住民税を支払っていない場合は、住宅
ローン減税が受けられません。
 一番有利な共有名義や住宅ローンの組み方・減税は、それぞれの状況に
よって違ってきます。
 無料相談会で、わが家にあった方法をご相談ください。




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