夢のマイホームづくりのスタートは予算の見積もりから

 「マイホームを建てたいのだけれど、一体何から始めたらよいのでしょうか?」とよく尋ねられます。
 そんな時は、まず予算から見積もると良いでしょう。
 土地と家、あるいは家だけの建築の場合も、どれくらいの予算であれば取得が可能なのか分かっていると、物件も的を 絞って探すことができます。

 まず、わが家の場合「いくらぐらいの物件が取得可能なのか」という予算を決めるためには、「年間でいくら住宅ローンの返済に充てられるか」を軸に検討しましょう。
大切なのは、「いくら借りられるか」より、「いくらなら返済できるか」で住宅ローンを組みます。そうすることで無理のない返済にできます。

ステップ1. 
年間でどれくらい住宅ローンの返済に充てられるか算出し、それをもとに1ヵ月の平均返済額をだします。
(= 毎月の返済額 )


         
 (毎月の返済可能額ボーナスでの返済可能額)÷12=毎月返済額                   
 

ステップ2.
毎月返済額 をもとに表1.で借入可能額を算出します。

〔例〕毎月返済額10万円 金利1.2% 返済期間35年

表1.より3430万円の住宅ローンを組むことができます。
 例えば、自己資金が500万円だと、全体の予算額は3930万円です。
 この金額から、諸経費分(土地の融資申し込み手数料・火災保険料・保証料・印紙代・引越し費用など)約100万円〜200万円を差し引いた額が土地と建物にあてられる金額です。
  約2500万円の家なら、土地は焼く1300万円ぐらいの予定で捜すことができます。また、反対に土地を決めてからの計画もできます。

この方法で試算して、資金が不足する場合は、年収から借入額を算出してみましょう。
 金融機関などは、年間の返済額を年収のおおよそ3割前後を限度に融資してくれます。(年収や金融機関・個人の取引状況などによって違うので確認しましょう。)
 その範囲で、返済が可能であればマイホーム取得の夢は叶います。


ぶろぐ3月新

かじれる親のスネはかじって得する方法
 
 年々細くなる親のスネ。「大人になってまで、今更親のスネなんてかじるわけには行かない。」のですが、実は、親のスネにも「かじり時」があります。
 それは、子どもがマイホームを取得するときです。この時に、「相続時精算課税制度」という制度を利用して親から子どもへ住宅資金を贈与するのです。税金を払うことなく子どもに多額の資金を贈与できるチャンスです。
 もうひとつの「かじり時」として、この制度は今のところ今年末までの適用になっている点です。(その後、延長されるかどうかは未定です。)

◆ 相続時精算課税制度の仕組み <住宅取得資金贈与時>
平たく言うと、住宅取得時に3500万円までは税金がかからず子どもに生前贈与できる制度です。(図1.)
条件は以下のとおりです。
○ 20歳以上の子どもへ父母からの住宅取得資金等の贈与
○ 自己の居住用家屋で床面積が50平方メートル以上
○ 資金贈与を受けた翌年3月15日までに居住または見込みである
○ 3500万円を超えた部分は一律20%にて課税
○ 相続時に贈与財産を加えて相続税を算出

◆注意点
注意点があります。
○ 翌年に2月1日〜3月15日までに申告する
○ 一度選択したら取り消しできない

この制度は、通常の贈与税(一年間に110万円までは非課税)との選択性になっています。相続税のかかるような方は、相続対策としてどちらがよいか専門家にご相談ください。
  
◆活用方法とメリット
 1000万円贈与する場合を例にとると、従来の贈与税では275万円も贈与税を支払うことになりますが、相続時精算課税制度を選択した場合税金はゼロです。
 1000万円を贈与することで、その分子どもは住宅ローンを組まなくてすみ、その効果は約1600万円にもなります。(借入期間35年・金利3.0%で算出)

 贈与する側の親からみれば、一番お金の必要な時に資金提供することで、子どもから感謝されることでしょう。もちろん、子どもも多いに助かります。
 この制度を活用して、親の想いを伝える良い機会です。
 困るのは、もらう子どもの立場からはなかなか言い出しにくいということです。そのような場合、展示場での無料相談会に親子でこられることをお勧めします。

※ その他、この制度は細かい規定や条件がありますので専門家にご相談ください。



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